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寄付行為
 ■第1章 総則
名 称 第1条 この法人は、財団法人住宅都市工学研究所(以下「本財団」という)という。
事務所 第2条 本財団は、主たる事務所を東京都杉並区に置き、理事会の議決を得て、必要の地に従たる事務所を置くことができる。
目 的 第3条 本財団は、我が国の経済・社会の国際化、情報化及び技術の高度化並びに長寿社会の進展にふさわしい生活づくり、住まいづくり、まちづくりを進めるため、新たな視点からの住宅都市づくり技術の調査研究を行うとともに、国際化等に対応できる地域の住宅、教育・文化・研究施設等の整備の促進を図り、併せて、不動産取引の活性化、有効利用の促進等に資するため、不動産総合情報システムの開発研究を行い、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
事 業 第4条 本財団は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 我が国及び諸外国における新しい技術を活用しつつ外国人にも暮しやすく、高齢 者が生き生きと生活でき、人・物・情報の相互交流が容易に行われるような生活づくり、住まいづくり、まちづくりの計画、技術の調査、研究
(2) 地下、海洋及び宇宙における居住空間の研究開発
(3) 国、地方公共団体、関係機関に対する生活づくり、住まいづくり、まちづくりの技術情報の提供、技術政策に関する提言、助言、研究支援
(4) 国際化等に対応できる住宅、教育・文化・研究施設等の整備の企画、プロジェクト等の支援、協力
(5) 住宅都市づくりのための不動産取引の活性化、有効利用の促進等に資するため、不動産情報を統合・一元化した不動産総合情報システムの開発研究
(6) 国際交流を図る会議等の企画、提案、協力、主催
(7) 前各号に掲げる事業に関連する事業の受託
(8) 文献、資料等の収集、整理、保存
(9) 印刷物等の刊行、講演会等の開催
(10) その他財団の目的を達成するために必要な事業
 ■第2章 財産及び会計財産の構成
財産の構成 第5条 本財団の財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成す
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 寄附金品
(3) 財産から生じる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入財産の種別
第6条 本財団の財産は、基本財産及び運用財産とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に、基本財産として記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
財産の管理 第7条 本財団の財産は、理事会において別に定めるところにより、理事長が管理する。
2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託、又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
基本財産の
処分の制限
第8条 本財団の基本財産は、これを処分し、又は担保に供してはならない。
但し、やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事総数の3分の2以上の議決を経て、評議会の同意を得、かつ、国土交通大臣の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
経費の支弁 第9条 本財団の経費は、運用財産をもって支弁する。
事業年度 第10条 本財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
事業計画及ぴ収支予算 第11条 理事長は毎事業年度開始前に事業計画及び収支予算書を作成し、理事会において理事総数の3分の2以上の議決及び評議会の同意を得て、国土交通大臣に報告しなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により年度開始前に予算が成立しないときは、成立するまで前年度予算に準じて収入支出することができる。
3 前項による収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
事業報告及び
収支決算
第12条 理事長は、毎事業年度終了後事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、監事の監査を経、理事会において理事総数の3分の2以上の議決及び評議会の同意を得て、その事業年度終了後3か月以内に国土交通大臣に報告しなければならない。
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